筑波大学では、平成28年度より、経済的理由により修学が困難な学生の支援に特化した特定基金を設置いたしました。
修学支援事業基金にいただいたご寄附は、以下の事業に活用いたします。
●授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部の免除その他学生の経済的負担の軽減
●学資の貸与又は給付
●学生の海外への留学に係る費用の支援
●リサーチ・アシスタント及びティーチング・アシスタントに係る経費の支援
上記明細書は【修学支援基金告示】(第1項第4号)の以下に基づき公表しています。
当該法人に設置された修学支援基金の名称、管理方法及び当該寄附金の使途を記載した書類並びに当該書類の閲覧方法及び保存期間を記載した書類(以下「修学支援基金名称等確認書類」いう。)並びに修学支援基金への受入額及び修学支援基金からの支出額等の明細書であって、監事の監査を受けたもの(以下「修学支援基金明細書」という。)について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、これらを独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、閲覧させるとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することとしていること。